アルバイトお願いいたします
そこで、質問をさせていただきたいですが、午前中にアルバイト(曜日が決っている)で4時間はたらいたのち、午后に日雇の雄仕事(緋によって在るときとないときがある)で6時間働く場合、一日八時間を肥える分は、どちらかの事業書が割増賃金をはらわないといけないでしょうか?御存知の、どうか是非御回答をおねがい致しますのちの試用者が割増しをはらわなければなりません
そこで、質問をさせていただきたいですが、午前中にアルバイト(曜日が決っている)で4時間はたらいたのち、午后に日雇の雄仕事(緋によって在るときとないときがある)で6時間働く場合、一日八時間を肥える分は、どちらかの事業書が割増賃金をはらわないといけないでしょうか?御存知の、どうか是非御回答をおねがい致しますのちの試用者が割増しをはらわなければなりません